紛争解決方法
弁護士は以下の方法によって、紛争を解決します。
1.任意交渉
弁護士が保険会社や相手方と損害賠償請求の代理交渉を行います。弁護士が介入することによって、法的に適切な交渉を行うことができます。簡易迅速な解決が期待できる場合が多いのですが、任意の交渉では、完全に権利の主張を貫くことができない場合もあります。
2.調停
簡易裁判所で調停を行います。調停には、通常2名の有識者(医療過誤事件の場合、通常内1名は医師)が調停委員として選任されます。中立的立場にある調停委員が関与することによって、より客観的かつ公平な解決が望めます。解決期間は、3か月から1年程度が標準です。
3.裁判
訴訟によって、紛争を最終的に解決します。訴訟の場合、正当な権利の主張を貫けるという利点と弁護士報酬の一部や事故日から支払日まで年5パーセントの割合による遅延損害金を請求できるという利点がありますが、医療過誤裁判の場合、解決までの期間は、2年以上を要するのが通常です。