よくある質問

よくある質問

Q1. 医療過誤事件で病院と医学上の論争をして勝つことできるのでしょうか?

医療過誤事件では、原則として患者側にたって助言をしてくれる協力医を要請します。
医療過誤裁判は協力医の助力を得ながら進めることになります。

Q2. 医療過誤(医療ミス)と医療事故とはどう違うのですか?

医療によって通常起こらないような悪い結果が発生した場合を医療事故と呼んでいます。
しかし、結果的に悪い結果となったことは、直ちに病院の責任があることを意味しません。病院側に診療上の過失があること及び結果との間の因果関係を立証できて初めて医療過誤(医療ミス)となり損害賠償責任が認められることになります。
なお、医療上の過失がない(又は過失の有無が不明の)医療事故の場合でも、事案によっては、見舞金等の形で一定の補償がされる場合があります。

Q3. 診療録等の資料の改竄・隠匿の危険はないのでしょうか?

必要に応じて証拠保全を行い、改竄・隠匿を防止します。
診療録の電子化後、診療録等の改竄はほとんど見られなくなったと言われています。

Q4. 医療過誤事件で勝訴するのは容易ではないのではないでしょうか?

患者側の主張が認められる見込みについては、協力医の助言を受けた上で、十分に検討してお伝えすることにしています。医療過誤事件は専門性が高く、十分な経験を有する弁護士が緻密な立証をする必要があります。弁護士は、協力医の助力を得ながら、患者側の主張が認められるよう尽力します。

Q5. 医療過誤がなかったとしても、死亡・後遺障害の結果が避けられなかった場合では損害賠償は認められないのでしょうか?

医療過誤がなかったとしても死亡(後遺障害)の結果が避けられなかった場合でも、患者は最善の治療を受ける期待権があるとされています。最善の治療が受けられなかった場合、損害賠償が認められる場合があります。
また、病院には、治療内容について十分な説明を行う義務があります。説明義務を尽くしていない場合、同様に損害賠償責任が認められる場合があります。ただし、最善の治療を受ける期待権や説明義務違反といった精神的苦痛に対する損害賠償のみの認容となった場合は、損害賠償金額は限定的なものとなるのが一般的です。

Q6. 鑑定制度とはどのようなものなのですか?

医学上の論争について裁判所が選任する専門医が中立の立場から医学上の見解を示します。
鑑定は裁判の結果について重大な影響を与えます。裁判所が行う鑑定とは別に、患者あるいは病院が自ら選任した医師に書面で意見を述べてもらうことがあります。
これは私的鑑定と呼ばれており、裁判所が行う鑑定とは区別されます。

Q7. 弁護士費用は、相手方に請求できますか?

勝訴判決を得た場合は、弁護士費用のうち相当額(全額とは限りません)が認められます。

Q8. 病院側が責任を認めている例では、調停や訴訟の意味はないのでしょうか?

病院側が責任を認めているいわゆる自認事案でも適切かつ十分な損害賠償額が認められるとは限りません。
弁護士を選任することによって賠償金額を適切なものとすることが可能になります。

© 深水法律事務所 – 医療事故相談室