事故解決の流れ

1.証拠保全1.証拠保全

医療事故では、まず、カルテの開示を請求することが必要となります。厚生労働省ガイドラインでカルテの開示は、医療機関に義務付けられています。医療機関がカルテの開示に応じない場合や改竄の危険がある場合は、状況に応じて、診療録や検査結果等の関係記録の保全を行い、証拠の散逸・改竄を防止します。なお、電子カルテの導入によってカルテの改竄は、少なくなったといわれています。

2.協力医の依頼2.協力医の依頼

協力医の助言を受けます。医師が患者側の立場から医療過誤問題に関与するのは大変勇気がいることで、心理的にも時間的にも容易なことではありません。
協力医は、本務の仕事に追われる中で時間を捻出し、記録を精査し助言をしてくれます。

3.任意交渉・調停・訴訟3.任意交渉・調停・訴訟

事案に応じて、任意交渉・調停・訴訟の中から最も適切な方法を選択します。任意交渉・調停で解決できない場合には、訴訟へ移行することになります。

© 深水法律事務所 – 医療事故相談室